2024年4月の改正に対応した労働条件通知書が、入力するだけで作れます。
抜けている法定記載事項を自動でお知らせします。登録不要・送信なし。
この労働条件通知書メーカーは、入力内容をどこにも送りません。
会社名・従業員名・賃金額は、すべてお使いのブラウザの中だけで処理しています。当社のサーバーに送信することも、保存することもありません。
2024年4月から明示しなければならない事項が増えました。
① すべての労働契約で 就業場所・業務の「変更の範囲」/② 有期契約で 更新上限の有無と内容/③④ 無期転換申込権が発生する更新時に 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件。
インターネット上の雛形には改正前のまま更新されていないものが多くあります。このツールは改正後の様式で作り、抜けがあれば下の「チェック」で指摘します。
① 会社と従業員
② 契約期間必須
最初の契約より後に上限を新たに設ける、または短縮する場合は、その理由を事前に説明する必要があります(雇止め告示の改正)。
無期転換申込権が発生する更新のたびに、申込みができる旨と転換後の労働条件の明示が必要です。
③ 就業の場所必須変更の範囲も必須
「変更の範囲」は将来の配置転換などで変わり得る範囲です。転勤がない場合も「変更なし」と書いて明示します。空欄にはできません。在籍出向で出向先が変更の範囲を超えるときは、その旨も書きます。
④ 従事すべき業務必須変更の範囲も必須
職種を限定して採用する場合は「変更なし(営業業務に限る)」のように書きます。
⑤ 労働時間・休憩必須
⑥ 休日・休暇必須
週5日以上・週30時間以上の勤務なら6か月継続勤務で10日が法定の最低日数です。週の所定日数が少ない場合は比例付与になります。
⑦ 賃金必須
割増賃金率(%)
法律の下限は時間外25%・月60時間超50%・法定休日35%・深夜25%です。下回ると違法になります。月60時間超の50%は2023年4月から中小企業にも適用されています。
⑧ 退職に関する事項必須
解雇の事由は必ず書く項目です(労働基準法15条・施行規則5条)。「就業規則第〇条による」と条文を指す書き方でも構いませんが、就業規則を見られる状態にしておく必要があります。
⑨ その他
⑩ チェック・印刷
知っておきたいこと
・労働条件の明示は労働基準法15条で義務づけられており、違反には30万円以下の罰金が定められています。
・書面の交付が原則です。労働者が希望した場合に限り、FAXや電子メール等(出力して書面を作成できるもの)でも可能です。
・労働条件通知書と雇用契約書は別のものです。通知書は会社から一方的に通知する書面、雇用契約書は双方が署名・押印して合意する書面です。両方を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」にする会社も多くあります。
・パート・アルバイト・有期契約の方には、これに加えて昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口の明示が必要です(パートタイム・有期雇用労働法6条)。
・このツールは厚生労働省のモデル様式をもとにした作成補助です。個別の事情による判断は、社会保険労務士か労働基準監督署にご相談ください。